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家の屋根塗装は減価償却の対象になる?申告のメリットと注意点を解説

更新日2024年4月25日

事業用の建物を所有している場合、屋根塗装の費用は一定の条件を満たせば減価償却の対象となります。
減価償却を適切に行うことで、複数年に渡る費用の分散化や節税効果が期待できるでしょう。

この記事では、屋根塗装の減価償却に関する基本的な知識やメリット、申告のポイントについて詳しく解説していきます。
ただし、屋根塗装の減価償却には様々な条件や注意点があるため、申告の際は税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
創建ペイント
相見 忠明
・ガス可とう管接続工事監督者
・一級建築物石綿含有建材調査者
・第二種電気工事士

職人として9年間、建築現場作業に就き、大手アウトソーシング会社にて5年間のメンテナンス業務を経て、内装に関する資格を習得し、現場管理兼職人として内装・リフォームの知識と経験を深める。
株式会社創建に入社後、外壁塗装に従事し、現在は、創建ペイントの全ての物件の外壁塗装の現場管理を担当しています。

屋根塗装の費用は減価償却できる?その条件とは

屋根塗装を行った際の費用は、一定の条件を満たせば減価償却の対象となり、複数年に渡って経費計上することができます。
しかし、個人で所有する住宅の場合は原則として減価償却の対象外となるため、注意が必要です。
屋根塗装が減価償却の対象となるための条件について詳しく解説していきます。

減価償却の対象となる屋根塗装とは?

減価償却の対象となる屋根塗装は、事業用資産として使用している建物に対して行われるものに限られます。
つまり、個人で所有する住宅の屋根塗装は、原則として減価償却の対象外となります。

事業用資産の判断基準としては、建物が事業活動に使用されているかどうかが重要なポイントです。
例えば、賃貸物件やオフィスビル、店舗などの屋根塗装は、減価償却の対象となる可能性が高いでしょう。
ただし、建物の一部を事業用として使用している場合は、適切な按分計算が必要となります。

屋根塗装が資本的支出に該当する場合

屋根塗装が減価償却の対象となるためには、資本的支出に該当する必要があります。
資本的支出とは、建物の価値を高めたり、耐久性を向上させたりするための工事のことです。

例えば、高機能な塗料を使用することで、屋根の耐久性が大幅に向上する場合や、屋根のデザインを変更することで建物の価値が上がる場合などが該当します。
単なる塗り替えではなく、屋根の性能や価値を向上させる工事であることが重要なポイントです。
資本的支出に該当するかどうかは、工事の内容や使用する材料によって判断されます。

修繕費として一括計上できるケース

一方で、屋根塗装が通常の維持管理や原状回復のための工事である場合は、修繕費として一括で経費計上することができます。
修繕費として処理するためには、一定の条件を満たす必要があります。

例えば、工事の金額が60万円未満であること、または資本的支出に該当する金額が取得価額の10%以下であることなどです。
修繕費として処理する場合でも、適切な按分計算が必要となる場合があります。
修繕費の扱いについては、税務上の複雑な判断を伴うため、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。

屋根塗装の耐用年数と減価償却の計算方法

屋根塗装の費用を減価償却する際には、適切な耐用年数の設定と償却方法の選択が重要です。
屋根塗装自体に法定耐用年数は定められていないため、建物の種類に応じた耐用年数を適用しなければいけません。

償却方法としては定額法が一般的ですが、中古物件を取得した場合には注意すべき点があります。
屋根塗装の耐用年数と減価償却の計算方法について詳しく見ていきましょう。

屋根塗装の法定耐用年数

屋根塗装自体には法定耐用年数が定められていないため、建物の種類に応じた耐用年数を適用することになります。
例えば、木造モルタルの建物であれば法定耐用年数は20年です。
鉄骨造やRC造の建物では、さらに長い耐用年数が適用されます。

建物の種類 耐用年数
木造・合成樹脂造のもの 24年(事務所用)
22年(店舗用・住宅用)
木骨モルタル造のもの 22年(事務所用)
20年(店舗用・住宅用)
鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造のもの 50年(事務所用)
47年(住宅用)

建物の種類と構造に応じた正確な耐用年数については、国税庁のホームページや税務署、税理士等に確認しましょう。
屋根塗装の費用を適切に減価償却するためには、建物の耐用年数を正しく把握することが重要です。

定額法による減価償却費の計算

屋根塗装の減価償却費を計算する際には、定額法を用いるのが一般的です。
定額法は、毎年一定額を減価償却していく計算方法です。

償却方法を税務署に届けなかった場合は、自動的に定額法が適用されることになります。
個人事業主を含む個人の資産は、定額法で計算することが定められています。

減価償却には毎年同じ率で減価償却する定率法もあり、定率法で計上する場合は税務署への届け出が必要です。
法人は定率法で計算すると決められていますが、全ての資産のうち「建物(平成10年4月1日以降に取得したもの)」は定額法で計算しなければいけません。

償却期間や償却率、減価償却資産の耐用年数等によって、計算結果は変動します。
正確な減価償却費の計算については、必ず税理士等の専門家に確認することをおすすめします。

中古物件を取得した場合の注意点

中古物件を取得した場合、屋根塗装の減価償却については注意が必要です。
中古物件では、取得時点ですでに一定の経過年数があるため、取得時の経過年数に応じて償却期間が短縮されることになります。

ただし、中古物件を取得した後に大規模な修繕工事を行った場合は、修繕費用を資本的支出として計上したり、一定の条件を満たせば修繕費として一括計上したりすることも可能です。
中古物件における屋根塗装の減価償却については、物件の取得経緯や修繕工事の内容等を踏まえて、適切な処理方法を検討しなければいけないということを頭に入れておきましょう。

屋根塗装の減価償却によるメリット

屋根塗装の費用を減価償却することには、いくつかのメリットがあります。
主な3つのポイントについて詳しく解説していきましょう。

事業を行う上で、これらのメリットを理解し、適切に活用することが重要です。

【1】複数年にわたる費用の分散化

屋根塗装の費用を一括で経費計上するのではなく、減価償却により複数年にわたって分散することができます。
そうすることで、単年度の利益が大きく減少するのを防ぐことができるのです。

特に、屋根塗装の費用が高額になる場合は、一括計上によって単年度の利益が大幅に圧迫されるリスクがあります。
減価償却を活用することで、費用を耐用年数に応じて分散し、毎年の利益に与える影響を平準化することができるでしょう。
ただし、減価償却を適用するためには、一定の条件を満たす必要があることに注意が必要です。

【2】赤字決算の回避

減価償却を活用すれば、赤字決算を避けられる可能性があります。
事業を行う上で、赤字決算は資金繰りや金融機関からの借入等に影響を与えてしまうことも考えられます。

屋根塗装の費用を適切に減価償却することで、損益計算書上の利益を調整し、赤字決算を回避できる場合があるのです。
特に、大規模な屋根塗装工事を行った年度では、減価償却の適用が大きな意味を持つでしょう。
金融機関からの融資審査においても、減価償却費を考慮した財務諸表が評価される場合がありますので、参考にしてみてください。

【3】節税効果

減価償却を適用することで、将来の税負担を軽減する効果が期待できます。
屋根塗装の費用を資本的支出として計上し、減価償却を行うことで、償却期間中は毎年一定額を経費として計上することができます。

経費として計上すれば課税所得が減少し、結果として税負担を軽減することができるでしょう。
ただし、節税効果を得るためには、適切な会計処理と申告が必要です。
減価償却の適用には複雑な税務上の判断が伴うため、税理士等の専門家に相談し、適切な処理方法を検討するようにしましょう。

屋根塗装の減価償却における注意点と申告のポイント

屋根塗装を減価償却する際には、いくつかの注意点があります。
適切な区分や按分、必要書類の準備など、正しく申告するためのポイントを押さえておきましょう。
屋根塗装の減価償却における注意点と申告のポイントについて、詳しく解説していきます。

適切な区分と按分の必要性

事業用と個人用で建物を兼用している場合、適切な区分と按分が必要です。
事業用部分と個人用部分の面積比や使用割合に応じて、屋根塗装費用を適切に按分する必要があるのです。

例えば、建物全体の床面積が100㎡で、そのうち事業用部分が60㎡、個人用部分が40㎡だった場合、屋根塗装費用の60%を事業用、40%を個人用として計算します。
この按分は、税務署から指摘されるリスクを避けるためにも重要な作業といえるでしょう。
面積比だけでなく、使用頻度なども考慮して、合理的な按分方法を採用することが求められます。

必要書類の準備と保管

減価償却を適切に行うには、必要書類の準備と保管をしなければいけません。
具体的には、屋根塗装工事の内容や金額が明確に記載された見積書や請求書などが必要となります。

また、工事の完了を証明する書類や、工事業者との契約書なども重要な書類です。
これらの書類は、税務調査の際に提出を求められる可能性があるため、整理して保管しておくようにしましょう。

書類の紛失や破損を防ぐために、コピーを取ったり、電子データとして保存したりするのもおすすめです。
必要書類を適切に準備・保管することで、円滑な申告とトラブルの防止につながります。

税理士等の専門家に相談

屋根塗装の減価償却は、複雑な税務処理を伴う場合があります。
資本的支出と修繕費の判断や、耐用年数の設定など、専門的な知識が必要とされる場面も少なくありません。

そのため、自分だけで判断するのは難しいと感じた場合は、税理士等の専門家に相談するようにしましょう。
申告書の作成や税務署とのやり取りなども代行してくれるため、安心して任せることができるでしょう。
専門家の助言を受けることで、適正な申告と節税効果の最大化が期待できます。

屋根塗装の減価償却に関するよくある質問

屋根塗装の減価償却は理解しにくい部分も多く、多くの方が疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。
屋根塗装の減価償却に関するよくある質問を取り上げ、分かりやすく解説していきます。
疑問点を解消して、適切な処理方法を理解しましょう。

【Q1】屋根塗装を修繕費で処理する場合の限度額は?

屋根塗装を修繕費として処理する場合、一定の条件を満たす必要があります。
資本的支出に該当する工事であっても、金額が60万円未満であるか、取得価額の約10%以下であれば、修繕費として計上することが可能です。
ただし、要件は変更される可能性もあるため、最新の情報を国税庁のホームページ等で確認することをおすすめします。

修繕費として処理する場合も、適切な書類の準備と保管が必要になります。
限度額の判断に迷った場合は、税理士等の専門家に相談するのが安心です。

【Q2】塗装業者に減価償却の相談はできますか?

塗装業者は、屋根塗装の技術や材料に関する専門家ですが、税務処理についての専門知識は持ち合わせていない場合が多いです。
減価償却の相談は、税理士など税務の専門家にすることをおすすめします。
税理士は、建物の種類や用途、工事の内容などを詳しく聞き取り、適切な処理方法を提案してくれます。

塗装の種類や塗料の選択、施工方法などについては、塗装業者に相談しましょう。
塗装業者は、建物の状態や予算に合わせて、最適な提案をしてくれます。
それぞれの専門家に相談することで、満足のいく屋根塗装と適正な税務処理が実現します。

【Q3】屋根塗装をお得に施工する方法はありますか?

屋根塗装をお得に施工するには、補助金や助成金の活用がおすすめです。
国や自治体では、建物の維持管理や省エネ化を促進するために、様々な補助制度を設けています。

例えば、遮熱性能の高い塗料を使用した屋根塗装に対して、工事費の一部を補助する制度などがあります。
制度を上手に活用することで、自己負担額を抑えながら、質の高い屋根塗装を実現できるでしょう。

補助金や助成金の情報は、行政の広報やホームページで公開されています。
塗装業者に問い合わせれば、最新の情報を入手することもできます。
お得に屋根塗装を行うために、補助制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

事業用資産として使用している建物の屋根塗装費用は、一定の条件を満たせば減価償却の対象となります。
減価償却は複雑な税務処理を伴うため、専門的な判断が必要な場合は、税理士等に相談しましょう。

一方で、塗装や塗料についてのご相談は、信頼できる塗装業者に問い合わせることをおすすめします。
豊富な知識と実績がある創建ペイントなら、お客様の要望に合わせた適切なアドバイスが可能です。
屋根塗装の費用は減価償却できる可能性があり、メリットや節税効果も期待できます。

屋根塗装を検討されている際は、是非、創建ペイントまでお気軽にご相談ください。
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創建ペイントは、創建グループの「創建」「小林住宅」が培ってきたハイレベルな施工品質による外壁や屋根の塗装工事を行う外壁塗装専門の事業です。
自らが建てた家はもちろん、他社で建てられた家についても、その高いメンテナンス技術を惜しみなく提供いたします。
本コラムは創建ペイントが運営する外壁塗装に関するお役立ちコラムです。

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豊かさを追求しつづける
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創建が建ててきた1万戸以上の家は、異なる環境、立地条件で
一軒ずつ、お住まいになるご家族と真摯に向き合って建築した
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施工品質においても、そういった積み重ねが
大きな信頼につながっています。

創建供給実績
10,000戸超

※2023年8月現在

実績例

※2023年8月現在
物件名 総戸数
三田エリア ルナ三田フラワータウン 60
ルナ三田ウッディタウンあかしあ台 82
ルナ三田ウッディタウンわんぱくスクエア 108
ルナ三田ひばりが丘 149
神戸エリア パークヒル神戸小倉台 75
ルナ藤原台中町パークフロント 82
ルナ上津台 81
ルナ北六甲116 クルムの街 116
西神戸・ 
阪神エリア
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東大阪・ 
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南大阪エリア
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京都エリア ルナシティ同志社山手 237

街を拓き、家を建てる。
その先の未来まで考えながら
住まいづくりを積み重ねた結果が、
1万戸超の金字塔に。

商号

株式会社 創建

創立

昭和58年3月1日

設立

昭和61年9月4日

資本金

8,000万円

代表者

代表取締役会長 吉村 孝文

代表取締役社長 吉村 卓也

執行役員一覧

執行役員 大下 憲二

執行役員 岡本 賢二郎

本社所在地

〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3丁目5番13号
創建御堂筋ビル5階
Tel:06-6221-0001 Fax:06-6221-0155
詳しい地図はこちら

東京支店所在地

〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1丁目16番5号
ヒューリック神田ビル6階
Tel:03-5209-5505 Fax:03-5295-2030
詳しい地図はこちら

売上高

151.3億円(令和5年5月期)

従業員数

従業員数 190名 創建グループ総数 343名(令和5年5月期)

事業内容

建売住宅・マンション等の販売/オフィスビル商業施設等の賃貸/
建築総合請負/設計監理に関する業務/リフォーム事業/外壁塗装事業

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大阪府と連携し
ZEHの普及に取り組んでいます

ZEHとは、住宅の高断熱化と省エネルギー設備機器により消費エネルギーを減らしつつ、太陽光発電等によりエネルギーをつくることで、年間で消費する住宅のエネルギー量の収支が概ねゼロとなる住宅のことです。創建・小林住宅ではZEHの普及を進める大阪府の協力事業者として連携協定を締結し、ZEH宿泊体験を提供しています。

大阪府と創建・小林住宅の連携協定
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本社所在地

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大阪府大阪市中央区淡路町3丁目5番13号
創建御堂筋ビル5階
Tel:06-6221-0001 Fax:06-6221-0155
大阪府知事登録(ト)第13668号/東京都知事登録 第59802号

施工エリア

施工エリア 関西二府四県

施工エリア 東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城

※別途、交通費が発生する場合があります。

外壁塗装の参考文献