措置命令に対する弊社の見解について(追記)
2025年9月25日
このたび弊社は、2025年9月22日付で消費者庁より、2024年1月から10月末まで実施しておりました「内窓キャンペーン」の広告表示につき、景品表示法第5条第2号(有利誤認)違反にあたるものとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を受けました。
本件につきましては、一部メディア等でも報道されており、取引先の皆様、お客様ならびに関係者の皆様にご心配をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます。
以下、お取引先様よりお問い合わせをいただいている主な事項につきましてご説明いたします。
1.指摘を受けたキャンペーンの内容
対象となった「内窓キャンペーン」とは、外壁塗装工事をご契約いただいたお客様のうち、結露や騒音、断熱性に課題を抱える住宅にお住まいの方を対象に、国の補助金と弊社の負担を組み合わせて外壁塗装の価格のみで内窓を追加提供するものです。実際に、弊社は、お客様に対し、同キャンペーンの内容どおりのサービスを提供したものであり、その内容に齟齬はございません。
弊社といたしましては、補助金を有効に活用し、お客様の快適な住環境を実現するキャンペーンとなるよう、誠実に取り組んでまいりました。また、ヒアリングの段階においては、当該キャンペーンに関する収支(キャンペーン期間を通じて利益を得ていない旨)や実績等の情報を、公正取引委員会に対して既に報告しております。
この度の公正取引委員会及び消費者庁からの指摘は、後述するキャンペーンの期間表示に対するものであり、「内窓キャンペーン」の企画の内容自体が不適切であるとの指摘を受けたものではございません。
2.昨年の行政当局からの指摘と対応状況
2024年10月に公正取引委員会から、当社ウェブサイト上における「内窓キャンペーン」に関する広告において、例えば、「好評につきキャンペーン期間延長!実質0円キャンペーンが4/1から4/30まで」等とキャンペーン期間を表示していた点が、有利誤認表示に該当する恐れがあるとして、ヒアリングの要請を受けました。
これを受け、弊社はヒアリングに適切に対応するとともに、後述の期間表示の背景を説明しつつも、速やかに表示の内容を見直し、以降の広告については社内法務や顧問弁護士の確認を経て、必要に応じて公正取引委員会等の当局への事前相談を行うなど、再発防止策を講じてまいりました。
3.措置命令に対する弊社の認識
弊社と消費者庁の間には、以下の2点で見解の相違がございます。
(1)期間限定表示の背景
① 補助金制度に依存する特性
本キャンペーンは国の補助金を活用することを前提としており、予算の上限に達し、補助金の給付が終了した時点でキャンペーンも終了せざるを得ない仕組みでした。そのため、補助金の消化状況や申請受付の可否を逐次確認しながら、月単位で実施の可否を慎重に判断しておりましたため、当初から、一貫して事業の継続を前提としつつも当該キャンペーンの期間限定表示をしていたわけではございません。
② 社内での定例的な検討プロセス
内窓を実質的な追加負担なく提供するためには、外壁塗装工事の実績やコスト推移を分析する必要があり、毎月の定例会議において補助金残額や費用動向を踏まえ、翌月の実施や条件変更の要否を協議しておりました。
③ お客様への影響を最小化する配慮
補助金の適用可否は年度途中で急に変わることもあるため、弊社としてはキャンペーン期間の表示を行いながら、条件が整えば翌月以降も継続するという柔軟な運用を取らざるを得ませんでした。これは補助金制度の不確実性に対応したものであり、当然ながらお客様に誤解を与える意図は一切なく、お客様にも直接被害が及んだ事実もございません。
(2)処分の重さ
初回の指摘以降、弊社は当局の趣旨に沿った改善を行い、体制を強化して再発防止策を実施しており、今回の措置命令は、この点を十分に考慮することなく課された処分であると受け止めております。
措置命令を課すことの本来の目的が、同種事例の再発防止にあることを踏まえても、既に十分な対策を講じている弊社に対し、措置命令を課すまでの必要性はなかったものと考えております。
4.今後の対応
いずれにいたしましても、本件により関係者の皆様にご迷惑をおかけした事実を重く受け止めております。弊社は、今回の措置命令を真摯に受け止め、法令遵守体制を一層強化し、より透明性の高い企業運営に努めてまいります。
なお、弊社と消費者庁との間において、本件措置命令に係る事実認定及びその評価において見解の相違がある点について、社内で慎重に協議のうえ、適切に対応してまいります。
引き続き取引先様とお客様に安心いただけるよう、全社一丸となって取り組んでまいりますので、今後とも変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。