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措置命令に対する弊社の見解について

2025年9月22日

弊社は、2025年9月22日、消費者庁より、2024年1月から同年10月末までに実施していた外壁塗装工事に関する「内窓キャンペーン」の表示(以下「本件表示」といいます。)について、不当景品類及び不当表示防止法5条2号に違反する(有利誤認)として、同法7条1項に基づく措置命令を受けました。

ここにお客様及び関係者の皆様にご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

弊社としましては、本件表示によりお客様に誤解を招くおそれがあったことを真摯に受け止め、より一層のコンプライアンス体制の強化に努める所存でございます。

なお、弊社と消費者庁との間において、本件措置命令に係る事実認定及びその評価において見解の相違があり、今後の対応については、社内で慎重に協議のうえ、適切に対応してまいります。